ミニ開発【みにかいはつ】
小規模の建売住宅団地の開発。現行の都市計画法では市街化区域における面積1,000m2未満の土地の開発行為は開発許可の対象とならない。また、国土利用計画法では、監視区域が指定されている区域にあっては都道府県知事が都道府県の規制で定めた面積未満の土地、監視区域が指定されていない地域において市街化区域内にあっては面積2,000m2未満の土地に関する権利の移転等について同法第23条の届出を要しない。すなわち、取引価格の審査を受けないでよいこととしている。このような現行制度を背景に、大都市地域をはじめ、その他の都市地域でも面積1,000m2に満たない程度の土地に道路位置の指定等の手段を
用いて極めて小規模の敷地の建売住宅をできるだけ多く建築する行為、または建築された住宅団地を一般にミニ開発という。
身分証明書【みぶんしょうめいしょ】
身分を証明するもの。 不動産売買の際は免許証、パスポート等の写真のあるもの
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