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瓦【かわら】
粘土を板状などの形に固めて窯で焼き、屋根をふくのに使います。和瓦、洋瓦があり、洋瓦は形によって「スペイン瓦」「フランス瓦」などに分かれます。粘土以外の素材を使った瓦には「セメント瓦」「スレート瓦」があります。

管轄登記所【かんかつとうきしょ】
不動産に関する登記事務を管轄する法務局・地方法務局・その支局・出張所を管轄登記所といい、各登記所は原則として、その管轄区域内に存する不動産に関する登記事務を行います。各登記所の管轄区域は、法務大臣の定めるところ(法務局および地方法務局の支局および出張所設置規則)によります。不動産が数個の登記所の管轄にわたるときは法務大臣または法務局・地方法務局の長が管轄を指定し、また法務大臣は必要あるときは管轄登記所の登記事務を他の登記所に委任することができます。

換気口【かんきこう】
建物内の空気を衛生的に維持する為に、屋内の空気と屋外の空気を入れ換える為に設けられるものです。

環境【かんきょう】
一般に環境とは、周囲を取り囲んでいるものすべてを指し、中心にあるものに影響を与えると考えられています。不動産業界では居住環境、社会環境、教育環境などのように使われ不動産価値を規定します。環境を構成する諸要素のうち、位置・地勢・気候・植生など自然に属するものを自然的環境、経済・政治・文化・交通など人為的に作られたものを人文的環境などと分類されます。安全で快適な社会生活を営むための基本的権利として環境権があるという考えも定着しています。また、公害防止、環境保全、環境整備の行政を総合的に統括する目的で環境庁が設置されています。大規模な開発や建設を行なう際には、事前に環境に与える影響を予測し、対策を講ずるための環境アセスメントが義務づけられています。

環境アセスメント【かんきょうあせすめんと】
開発行為等の実施に際して、あらかじめ環境に関する現状の調査、環境におよぼす影響の予測および評価ならびに環境保全上必要な措置の検討を行なうことをいいます。環境保全上の措置がややもすれば事後的措置となりがちであるのに対し、環境に対する影響を事前に評価し予防的な措置を講ずることもめさしたものといえます。工場立地法、公有水面埋立法、瀬戸内海環境保全特別措置法等の中に部分的にその考え方が取り入れられているほか、国が実施しまたは免許等で関与する一定の事業について統一的に環境影響評価を実施することとされています。また、地方公共団体において、アセスメントの実施について条例を定めているところもあります。

環境条件【かんきょうじょうけん】
地域要因のひとつ。住宅地域の品等は、その住環境に大きく影響され、その程度に応じて高級住宅地域、中級住宅地域、普通住宅地域などに区分されています。そして、各住宅地域間でも、その程度に応じて価格水準が異なってきます。住宅地域の環境条件の要素として、その地域としての日照、温度、湿度、風向、通風、眺望、景観、地勢、地盤などの自然的環境と、地域内の各画地の標準的地積、配置の状態、利用の状況、上下水道、都市ガスなどの整備の状態等の社会的環境があります。また、地域内や周辺に変電所、汚水処理場、焼却場などの危険施設・嫌悪施設などの有無、洪水、地滑り、高潮、崖くずれなどの災害発生の危険性、騒音、大気汚染などの公害発生の程度は減価要因となります。なお、これらの要素は個別的要因として、地域内の各画地の価格に影響を及ぼし、各画地間の格差を形成します。商業地域では、一般に、繁華性の程度(顧客の通行量、店舗の連担性等)が中心となりますが、地域内に大型店、レジャー施設などの顧客誘引施設があるか、店舗の協業化や高度利用の状況、また、背後地の人口、範囲、購買力なども重要な要素となります。個別的要因としては、隣接地等の利用状況などが大きな要素となります。工場地域では、動力資源、工場用水の供給の状態、工場排水施設の整備の状態、地盤等が重要な要素となります。個別的要因としても同様です。 

元金【がんきん】
借り入れた住宅ローンの融資額のことです。ローンの返済額は元金と、金利や返済期間に応じて変わる利息分からなります。 元金均等返済【がんきんきんとうへんさい】 住宅ローンの返済方法のひとつで、毎回の返済額に占める元金の割合が一定のものです。元金がだんだん減っていくので、毎回返済額もだんだん減り、返済が進むにつれ楽になります。同じ条件でしたら、総返済額は元利均等返済より少なくなります。ただし、当初の返済額が高い為、家計にゆとりがある人、あとで返済を楽にしたい人、数年先に買い換えを予定している人などに向いた返済方法でしょう。

雁行【がんこう】
雁の群れが空を斜めに、またはV字に並んで飛ぶ様子が雁行です。建築物ではテラスハウスや中低層のマンションに多く見られる設計様式をいいます。雁行設計を取り入れると、外観に単調さがなくなり、変化が生まれます。また、雁行していることによって、各住戸の独立性を高め、日当たりや通風がよくなるのも利点のひとつです。個性的な外観を演出するプランとなります。

監視区域【かんしくいき】
地価が急激に上昇するか上昇のおそれがあり、そのために適正で合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる地域に対して、都道府県知事等が5年以内の期間を定めて監視するように指定した区域のことです。監視区域では、土地に関する権利の移転や設定の届出を要する面積の限度を都道府県ごとに定めています。

間接照明【かんせつしょうめい】
照明器具から、直接光を当てるのではなく、天井や壁などに反射させて間接光とする照明方法のことです。照度は低くなりますが、全体的にやわらかい雰囲気になります。

換地【かんち】
土地区画整理事業により、従前の宅地(土地区画整理事業の施工前の宅地)に代わるべきものとして交付される宅地をいいます。換地は、従前の宅地とその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように換地計画において定められていて、換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされます。例外的に、換地を定めない場合や、従前の宅地の換地ではなく、利便施設の用に供する宅地として定める創設換地などがあります。

換地計画【かんちけいかく】
土地区画整理事業において、従前の土地に対してどのような換地を交付するのかは、換地設計により計算され、仮換地として指定されます。最終的に、従前の土地に対してどのような換地を交付するのか、その清算金はどうなるか、また所有権以外の権利などはどのように換地に指定されるのか、これらのことを定めるものを換地計画といい、換地処分及び都道府県知事の公告により公告の日の翌日に効力を発生します。換地計画には、換地設計図、各筆換地明細、各筆各権利別清算金明細、および保留地その他の特別の定をする土地の明細を定めなければなりません。

換地処分【かんちしょぶん】
土地区画整理事業において、従前の宅地に代えて換地を交付する行政処分をいいます。換地処分は、換地計画にもとづいて、開発権利者に換地計画に定められた関係事項を通知することにより行われ、その旨が公告されます。換地処分が行われるとその効果として、換地処分の公告の日の翌日において、従前の宅地の上に存した権利は、地役権を除き換地上に移行します。また、換地を定めなかった土地の権利は消滅し、補留置の権利は施行者に、公共施設の用地はそれぞれの管理者に帰属するほか清算金も確定します。換地計画においては、換地設計、各筆換地明細、各算各権利別清算金明細、保留地その他の特別の定をする土地の明細等の事項が定められます。換地計画の決定に際しては、公衆の縦覧に供して、利害関係者に意見書の提出の機会を与え、知事の許可を受けなければなりません。

鑑定評価【かんていひょうか】
不動産の鑑定評価に関する法律では、不動産の鑑定評価とは「土地・建物(所有者)および土地・建物に関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価格に表 示すること」をいうとしています。不動産鑑定士等の専業分野である「業としての不動産の鑑定評価」は、他人の求めに応じ、報酬を得て、?業として行なう(継続的に行なう)不動産の鑑定評価をいうと規定しています。 ただし、農地・採草放牧地・森林を転用以外の目的でる取引価格の評価は、不動産鑑定士等の専業分野から除外されているほか、既存の特別の評価作業は「業としての不動産の鑑定評価」の規定の適用除外となっています。不動産の検定評価の評価理論上の意義は、市町村が実施する固定資産評価に代表される、所定の統一的算定表にもとづいて評定する算定評価に対する用語であって、一定の思考形式と評価方式に基づき、評価主体の判断と調整が施され、動態的分析を加えた結果を価格に表示することをいいます。

鑑定評価書【かんていひょうかしょ】
不動産鑑定業者が評価の依頼者に交付する文書です。鑑定評価書は鑑定業者がその事務所に従事する不動産鑑定士(補)の作成した鑑定評価報告書を決裁して、これを文書として評価の依頼者に交付するものであって、法律にもとづき、鑑定評価額、必要的記載事項、対象不動産の作成に関与した不動産鑑定士(補)の資格および署名押印を明示しなければなりません。また、鑑定評価書の写しその他の書類を5か年間、鑑定業者が保存することとなっています。鑑定評価書の必要的記載事項とは?評価対象不動産およびこれらに関する所有権以外の権利、?依頼目的及び鑑定評価の条件、?鑑定評価額の決定の基準とした価格 時点および鑑定評価を行なった年月日、鑑定評価額決定の理由の要旨、?鑑定評価に関与した不動産鑑定士(補)と対象不動産等に関する利害関係と縁故関係の有無とその内容です。

鑑定評価報告書【かんていひょうかほうこくしょ】
不動産鑑定士(補)は不動産鑑定業者の事務所に従事し、鑑定評価の依頼者に対し直接に鑑定評価書を交付することは法律上できません。鑑定評価報告書とは、鑑定業者が受注した評価依頼条件につき、その事務所に従事する不動産鑑定士(補)が、鑑定評価業務を行なって作成し、鑑定業者に報告する文書です。これは鑑定業者が評価の依頼者に交付する鑑定評価書の実質的内容をなすもので、記載事項等は鑑定評価書とほぼ同一のものです。鑑定評価報告書と鑑定評価書の相違点は、鑑定業者が鑑定報告書を決裁することによって鑑定評価書となることから、後者には鑑定評価を行なった年月日および鑑定評価書の発行日の決定が追加されるという関係にあります。

監督処分【かんとくしょぶん】
宅地建物の取引が公正に行われて、取引の関係者が安心して取引を行えるように、業者等に対して、行政庁の側でなすこととしています。まず、監督処分には、宅地建物取引業者に対するものと、取引主任者に対するものがあります。業者に対するものとしては、指示、業務の停止、免許の取消があり、それぞれの要件は宅地建物取引業法65条および66条にあります。指示および業務停止処分は、免許権者だけでなく、業務を行なう区域を管轄する都道府県知事もすることができることになっています。また、建設大臣または業者の都道府県知事は、その免許を受けた業者の事務所の所在地または業者の所在地を通知できないときは、官報または公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該業者から申出がないときは、免許を取消すことができます。取引主任者に対するものとしては、事務の禁止、登録の削除があり、それぞれの要件は68条および68条の2にあります。事務の禁止は、その登録をした都道府県知事だけでなく、事務を行なう区域を管轄する都道府県知事もすることができることになっています。また、監督処分をする際には、以下の手続が必要です。建設大臣または都道府県知事は、業者に対する不利益処分である指示、業務停止、免許の取消(67条による取消を除く)の各処分を行なうとき、または取引主任者もしくは取引主任者資格者に対する懲戒処分を行なおうとするときは、事前に各被処分予定者またはそれらの代理人の出頭を求めて、釈明もしくは証拠の提出の機会などを与えるため、公開による聴聞を行なわなければなりません。建設大臣または都道府県知事は、業者に対する業務の停止または免許の取消の処分をしたときは、建設省令の定めるところにより、建設大臣の処分にかかるものにあっては官報に、都道府県知事の処分にかかるものにあっては、当該都道府県知事の公報にその旨を公告しなければなりません。 

管理会社【かんりがいしゃ】
管理組合からマンションの管理を委託された管理の専門業者のことです。清掃や設備機器の保守点検、防火・警備、管理費等の取りたて等、委託内容は多岐にわたっています。管理会社には、ゼネコンや不動産会社の系列のものから独立系までさまざまです。

管理規約【かんりきやく】
区分所有者が相互で取り決めた管理組合のルールのことです。管理規約を制定したり、改定したり、廃止するには、区分所有者および議決権のそれぞれ4分の3以上の多数決議が必要です。

管理業【かんりぎょう】
不動産業の4業態(分譲業、流通業、賃貸業、管理業)のうちのひとつで、ビルのメンテナンス、分譲マンションの管理などを行う業をいいます。具体的には、ビルのメンテナンス業務として、ビル設備の管理、清掃、防災防犯補助などを行ないます。また、分譲マンションの管理業務としては、事務管理業務(管理費・修繕積立金・組合費等の収納および保管や水道料等の清算および帳簿管理業務(建物・屋外施設・エレベーター設備等の保守点検)、清掃業務(建物内外の清掃等)、管理員業務(受付、建物あるいは照明等の点検、立会、報告連絡等)などを行ないます。管理業は、不動産業の1つであっても宅地建物取引業法にもとづく免許は必要とされません。そこで、建設省では「中高層分譲共同住宅管理業者登録制度」を設け、分譲マンション管理業者は、建設省に備付けの管理業者登録簿に登録を受けることができることとし、管理業の健全な発展を図ることとしています。

元利均等返済方式【がんりきんとうへんさいほうしき】
住宅ローンの返済方法の1つで、毎月返済する元金と利息の返済合計額が、返済期間を通じて均等になるようにした方式です。返済額の元利内訳は、はじめのうちは利息部分の割合が大きく、あとえいけばいくほど元金部分の比率が高くなっていきます。毎月の返済額が一定であるため、返済計画がたてやすいので、もっとも多く用いられている方式で、毎月の返済のほか、ボーナス時(6ヶ月)ごとの元利均等返済を組み合わせる方法が一般的となっています。このほかの返済方式としては「元金据置返済方式」「元利逓増返済方式」「元金均等返済方式」などがあります。

管理組合【かんりくみあい】
区分所有建物の区分所有者が、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行なうために、その全員で構成する団体をいいます。区分所有者は、具体的に合意するか否かにかかわらず、建物の区分所有等に関する法律により、当然に管理組合を形成しているものとみなされ、団体としての意思決定を多数決によって行なうことができます。また、具体的な管理については、管理者をおいてそれに委ねることもできますが、管理組合を法人化して、法人の名義で必要な行為を行なうようにすることもできます。ただし、管理組合に法人格を付与するには、区分所有者の数が30人以上であって、集会において区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数が同意して設立を決議することが必要です。法人化する場合には、「管理組合法人」の文字を含む名称を定め、事務所を特定し、主たる事務所の所在地で登記をすることが義務づけられています。

管理形態【かんりけいたい】
マンション等区分所有建物の管理形態は、管理員の勤務形態によって分かれます 常駐管理 管理員が住み込んで業務にあたります 日勤管理 管理員が通勤してきて業務にあたります 巡回管理 管理員が定期的に巡回してきて業務にあたります 自主管理 管理員を置かず、管理組合が自力で業務にあたり、必要に応じて清掃要員などを雇用します

管理棟【かんりとう】
戸数の少ないマンションの場合、建物の入り口や1階に管理員室が設けられます。これに対し、戸数が200戸以上というような大規模なマンションになると、小さな管理員室では用が足りず、管理棟という建物をつくる必要が生じます。たとえば、管理組合の集会を開く部屋が必要ですし、火災・防犯システムの集中管理盤を設置するスペースもいるからです。管理棟は大規模マンションの証ということになるでしょう。

管理費【かんりひ】
分譲マンションの区分所有者が管理組合に納入する、共同で使用する施設や設備の維持管理に必要な経費のことです。管理に必要な経費を出し、それを専有部分の持分面積に応じて負担するのが一般的です。

完了検査【かんりょうけんさ】
建築確認を受けなければならない建築物の工事が完了した時に、その建築物の敷地や構造、建築設備に関する法令に適合しているかどうか、建築主事等の検査を受けることです。建築主は工事完了日から4日以内に建築主事に届出て、工事監理者は、工事完了届に工事の概況を明らかにします。完了検査の結果、適法と認めれば、建築主事等は検査済証を交付します。

キャピタル・ゲイン【きゃびたる・げいん】
資本的資産の価格変動によって生ずる差益で、土地においては、地価上昇による所有者の資産価額の増加を指す。キャピタル・ゲインは、売却されない土地の値上がり分である未実現のものと、売却されて実現した譲渡益とに区別される。 近隣商業地域 近隣の住宅地の住民への日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するために定める地域。この地域の用途制限は商業地域より厳しく、映画館、料理店、キャバレー等の建築は禁止される。

金種【きんしゅ】
主に物件引渡しの際に買主が売主へ残代金を渡す際のお金の種類の事 (例 現金・振込み・預金小切手など)

金銭消費貸借契約【きんせんしょうひたいしゃくけいやく】
金銭を金融機関より借り入れする際、その金融機関と交わす(借入金額や金利の条件を記載した) 契約

クーリングオフ【くーりんぐおふ】
宅地建物取引業者が、自ら売主となる売買契約について、その事務所、常設的現地案内所、その他建設省令で定めた場所以外、すなわち訪問販売や現地の仮設案内所などで買受の申込または売買契約をした場合には、8日以内は自由に申込の撤回または契約の解除ができる。この撤回等は書面により行うものとされ、手付金、申込証拠金等は全額返還され、契約解除の損害賠償金も請求されない。 建築確認 正しくは「建築物の建築等の確認」。建築計画の内容と法令とを照合して、その計画が建築基準法など一定の法令の規定に適合していることを建築主事が工事の着手前にあらかじめ確認すること。確認を受けなければ建築等をすることができない建築物の範 囲は、用途、規模、構造、区域によって定められている。確認を受けない建築物の建築などの工事はできないことになっており、違反に対しては罰則が適用される。

決済【けっさい】
引渡し 最終代金の支払い及び所有権の移転の手続き等を行う事

建ぺい率【けんぺいりつ】
建築面積の敷地面積に対する割合をいう。すなわち、(建築面積÷敷地面積)。建築物の日照、通風、採光の保護を図るための建築物の形態規制の一つで、建築基準法では用途地域の種別に応じて建ぺい率制限の原則を定めている。 工業地域 都市計画の用途地域の一つ。主として工業の利便を増進するため定める。この地域では、小中学校、大学等の学校、病院、ホテル、旅館、映画館、キャバレー等の建築は原則としては禁止される。

権利書【けんりしょ】
不動産を所有する者が所持しており、物件の地番や所有者の名前が記載されているもの。該当物件になんらかの変更や所有権移転等の際には必ず必要書類。

工業専用地域【こうぎょうせんようちいき】
都市計画の用途地域の一つで、工業の利便を増進するために定める地域。この地域では工業以外の用途は厳しく制限され、工業地域内で建築することを禁止されている建築物のほか、住宅、学校、店舗、ホテル、旅館、映画館、料理店、キャバレー等の建築は原則的に禁止される。 高度地区 都市計画の地域地区の一つで、用途地域内において、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である。

コーポラティブ住宅【こーぼらてぃぶじゅうたく】
自ら居住するために住宅を建設しようとする者が、組合を結成し共同して事業計画を定め、土地の取得、建物の設計、工事発注等を行い、住宅を取得し管理していく方式である。流通・販売コストなしの実費で安く建設できるだけでなく、住む人のニーズに合った 間取りやデザインの住宅が入手できるメリットを持っている。

建築基準法【けんちくきじゅんほう】
国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資 することを目的として建築物の構造耐力の安全確保に関する基準、防火、 避難に関する基準、建ぺい率、容積率、高さ等の形態に関する基準等、建 築物に関する最低限の基準を定めている法律である。また、その基準の実 効性を担保するため、着工前の建築確認、工事完了後の完了検査・違反 建築物の是正措置等の行政手続きについて定めている。 建築条件付分譲宅地 宅地の売主、またはその代理業者と購入者との間で、宅地購入後一定期 間内に建物建築請負契約が成立することを条件として販売される宅地。こ の条件を明示しない広告は不当表示として取り扱われる。


公示価格【こうじかかく】
地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が、毎年1回公示する、一定の基準 日(1月1日)における標準地の単位面積当たりの正常な価格のこと。この 公示は官報で行われるが、市町村の事務所において、その市町村の属す る都道府県に所在する標準地の公示価格を閲覧できる。 公簿売買、実測売買 土地の売買に関する契約方式。公簿売買方式とは土地登記簿の表示面積 により売買代金を確定し、以後その金額を変更しない方式、実測売買方式 とは契約時に実際の面積を測量し、その面積に基づいた金額によって売買 する方式である。暫定的に登記簿の面積により売買を行い、後に実測した 面積との差を清算する方式もとられているが、実務上はこれも実測売買に 含まれると解されている。一般に山林や農地のような広大な土地の売買は ほとんど公簿売買によって行われているが、地域によっては宅地売買にお いて公簿方式をとっている例も多い。


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